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犬が死んだら死亡届が必要|30日以内の手続き・マイクロチップ・出さないとどうなる?
犬が亡くなった場合、行政への死亡届は法律上の義務です。期限があるため、要点をご確認ください。
犬は30日以内に死亡届が必要です。猫は届出不要です
- 犬——狂犬病予防法に基づき、亡くなった日から30日以内に、犬の登録をしている市区町村へ死亡届を提出する義務があります
- 猫・その他のペット——法律上の登録制度がないため、行政への死亡届は不要です(マイクロチップ登録をしている場合の手続きは後述)
犬だけに義務があるのは、狂犬病予防法で「犬の登録」と「年1回の狂犬病予防注射」が義務付けられているためです。死亡届を出さないと登録が残り続け、翌年度以降も予防注射の案内・督促が届き続けることになります。
死亡届の出し方
届出先
犬の登録をしている市区町村の担当窓口(環境衛生課・保健所など、自治体により名称が異なります)。多くの自治体で、窓口のほか電子申請や郵送に対応しています。詳細はお住まいの自治体サイトで「犬 死亡届」と検索してください。
必要なもの(一般的な例)
- 死亡届(窓口・自治体サイトで入手)
- 鑑札(登録時に交付された金属プレート)
- 狂犬病予防注射済票(その年度のもの)
鑑札と注射済票は返却するのが原則ですが、記念として手元に残したい旨を伝えると、持ち帰りを認める自治体もあります。紛失していても、その旨を伝えれば手続きできます。
記入内容
飼い主の住所・氏名、犬の名前、登録番号、死亡年月日などです。死亡診断書などの添付は通常不要です。
マイクロチップ装着犬・猫の場合
2022年6月以降、販売される犬猫にはマイクロチップの装着・登録が義務化されています。マイクロチップを登録している場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に対して、死亡の届出(30日以内)が別途必要です。オンラインで手続きでき、こちらは犬だけでなく登録済みの猫も対象です。
したがって、マイクロチップ登録済みの犬の場合は、「市区町村への死亡届」と「マイクロチップ登録の死亡届」の2つの手続きが必要になります。
届出をしなかった場合
狂犬病予防法では、登録に関する義務(死亡届を含む)を怠った場合、20万円以下の罰金の規定があります(狂犬病予防法第27条)。直ちに罰金が科される例はまれですが、登録が残っている限り予防注射の案内・督促が毎年届きます。手続きは数分で完了するため、30日以内に済ませておくことをおすすめします。
死亡届と火葬の順番
決まりはありません。火葬・埋葬を先に済ませてから、落ち着いて死亡届を出すのが一般的です(30日の期限内であれば問題ありません)。
亡くなった直後の流れは当日に行うことの記事に、火葬方式の選び方はお骨が残るかの記事にまとめています。火葬先を探す際は、当サイトの都道府県別の施設一覧で対応内容と口コミを比較できます。
まとめ
| 手続き | 対象 | 期限 |
|---|---|---|
| 市区町村への死亡届 | 犬のみ | 死亡から30日以内 |
| マイクロチップ登録の死亡届 | 登録済みの犬・猫 | 死亡から30日以内 |
| 血統書団体への手続き | 任意(JKC等に登録している場合) | 期限なし |
※本記事は狂犬病予防法および環境省の公開情報に基づく一般的な解説です(2026年9月5日確認)。自治体により手続きの詳細が異なるため、最新の情報はお住まいの自治体の案内をご確認ください。
